労災保険の特別加入制度について ~令和4年7月1日から歯科技工士も対象に~

労災保険は、国内で雇用されている労働者が対象です。

しかし、それでは中小事業主や自営業者、それらの家族などが労災保険の対象外となってしまい、仕事でケガを負っても労災保険を受けることができません。

けれども、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされれば、条件付きで労災保険に特別に加入することができます。

これを、労災保険の特別加入制度といいます。

|  特別加入できる方  

特別加入できる方の範囲は、

  • 中小事業主等
  • 一人親方等
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

の4種に大別されます。

|  特別加入の給付の内容  

特別加入者は、以下の保険給付が受けられます。

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 障害(補償)給付
  • 遺族(補償)給付
  • 葬祭料・葬祭給付
  • 傷病(補償)年金
  • 介護(補償)給付

| 中小企業の特別加入について  

 中小事業主等とは、

①下の表のように労働者を常時使用する事業主。

労働者を通年雇用していなくても、1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者をしているものとして取り扱われます。

②労働者以外で、事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員。

| 令和4年7月1日から歯科技工士も加入対象に  

令和4年7月1日から、歯科技工士法に基づく「歯科技工士」の資格をお持ちの方も特別加入の対象となりました。

◆ 従業員を雇っていない方

一人親方その他の自営業者」として特別加入することができます。

◆ 従業員を雇っている方

これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象になります。

具体的には、常時使用している労働者が100人以下の場合には、中小事業主 として特別加入することができます。

その場合は、下記2つの条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

| 弊所でも事務組合のご案内が可能です  

弊所でも、事務組合「葛城経営研究会」への加入のご案内が可能です。

詳しい内容のご説明や、ご加入を検討される事業主様はぜひご連絡ください。

▼今回の内容の事務所だよりは下のボタンから無料でダウンロードできます。

ご不明点がございましたら、弊所(06-6224-0264)までご相談ください。

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