割増賃金の基礎となる賃金は?

【 労務ROAD(令和元年5月20日)】

従業員に時間外・休日・深夜労働をさせた場合、

事業主は法令で定める割増賃金を支払わなければなりません。

その割増賃金の基礎となる賃金についてご紹介します。

なお、家族手当・住宅手当については、除外が出来る例と出来ない例があります。

おさらいしていきましょう。

詳細は労務ROAD644号をご覧ください

労務ROAD VOL.644 (1905-3)