働き方改革関連法に関する重要な通達が出ております。

働き方改革関連法に関する重要な通達が9月7日に公開されました。「フレックスタイム制の拡充」に関して詳細な説明の後、5ページ目からは、「36協定」に関する重要な内容が掲載されています。18ページに「36協定に関する経過措置」が掲載されています。詳細は以下です。

○大企業に関する経過措置(36協定)

新労基法第36条の規定は、平成31年4月1日以後の期間のみを定めている36協定について適用する。

平成31年3月31日を含む期間を定めている36協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日までの間については、なお従前の例によることとし、改正前の労働基準法第36条、労働基準法施行規則及び限度基準告示等が適用される。

○中小企業に関する経過措置(36協定)

中小企業については、平成32年4月1日から新労基法第36条の規定を適用する。

・平成32年3月31日を含む期間を定めている36協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日までの間については、なお従前の例によることとし、改正前の労働基準法第36条、労働基準法施行規則及び限度基準告示等が適用される。

また年次有給休暇の義務化について、19ページ目から記載されており、22ページに「半日単位の年次有給休暇の取扱い」について、24ページに「年次有給休暇に関する経過措置」が記載されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(基発0907第1号)(PDF)

 

お気軽にご相談ください。助成金の相談も承っております。

メール:komoto@k-s-j.net 電話:06-6264-6264