健康保険・厚生年金保険の令和4年10月からの改正について

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます。

今回の改正により、これまで社会保険制度が適用されなかった短時間労働者でも被保険者資格を得られる可能性がありますので、ご確認ください。

| 短時間労働者の適用拡大  

令和4年10月からの適用拡大にともない、

  1. 特定適用事業所の規模要件の変更(厚生年金被保険者数500人超から100人超)
  2. 1年以上継続使用要件の廃止が行われます。

特定適用事業所等に勤務する短時間労働者は、次の要件を全て満たす場合に 健康保険・厚生年金保険に適用されます。

  これまで

  • 週労働時間20時間以上
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 学生でない
  • 勤務期間1年以上見込み

  令和4年10月以降

  • 週労働時間20時間以上
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 学生でない
  • 廃止(2カ月要件の適用※)

◆2カ月要件とは?

令和4年10月からは「2カ月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない方」が適用除外となります。

これにより、雇用契約の期間が2カ月未満であっても、実態として雇用契約の期間を超えて使用されることが見込まれる場合には、最初の雇用期間を含めて当初から健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。

| 育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し  

令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が変更されます。主な変更点は次のとおりです。

◆毎月の報酬にかかる保険料の免除

  これまで

「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月のときは、保険料の免除を受けることができない。

  令和4年10月以降

「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月であっても、日数が14日以上あれば、保険料の免除を受けられる。

◆賞与にかかる保険料の免除

  これまで

育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象になる。

  令和4年10月以降

1カ月超の育児休業等を取得したときに限り、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象になる。

参考:日本年金機構

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| お知らせ  

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