マイナンバー(個人番号)の収集・利用が本格化してきました。今一度、マイナンバーの収集、保管、利用、廃棄方法について見直して頂く時期となっております。Q&Aでは、例えば、以下のような回答があります。
Q1-4 本人から個人番号の提供を受けるに当たり、利用目的について本人の同意を得る必要がありますか?
A1-4 個人番号の利用目的については、本人の同意を得る必要はありません。
Q1-3-2 利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知又は公表している場合、市区町村から送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができますか。
A1-3-2 利用目的を特定し、本人に通知又は公表しているのであれば、本人以外から提供を受けた個人番号についても、その利用目的の範囲内で利用することができます。 したがって、利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、本人に通知又は公表している場合、「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができます。(平成29年3月追加・平成30年3月更新)
詳しくはこちらをご覧ください。