協会けんぽより、平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携の本格運用を実施する旨のお知らせがありました。協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合、税情報の照会により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となる場合もあります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
協会けんぽより、平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携の本格運用を実施する旨のお知らせがありました。協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合、税情報の照会により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となる場合もあります。
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