ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。奨励金は次の2つの奨励金に分けられます。
- 障害者の雇い入れ経験がない事業主等が障害者に対してトライアル雇用を行う場合に助成する「障害者トライアルコース
- 週20時間以上の就業を目指す精神障害者および発達障害者に対して短時間トライアル雇用を行う場合に助成する「障害者短時間トライアルコース」
【要 件】
ハローワーク等に求職登録している障害者のうち、安定就業の実現や雇用機会の確保のためにはトライアル雇用を経ることが適当とハローワーク等が判断する者を、原則3か月間のトライアル雇用として雇入れること。
【支給額】
試行雇用労働者1名につき月額4万円(短時間トライアルは2万円)が支給されます。
※ 対象者が有期雇用期間中に途中退職(自己都合退職等)した場合は減額支給されます