ストレスチェック制度は、平成27年12月に施行されました。定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、検査結果を集団的に分析し、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、実施義務が生じます。
実施者は今まで、医師または保健師や精神保健福祉士でしたが、このたび、平成30年8月22日より、一定の研修を修了した歯科医師・公認心理師が追加されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
お気軽にご相談ください。助成金の相談も承っております。
メール:komoto@k-s-j.net 電話:06-6264-6264