【令和4年度】受動喫煙防止対策助成金のご案内|交付申請期限:令和5年1月31日

健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。

今回は、職場での受動喫煙防止対策を行う際に費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」 についてご案内いたします。

 

| 対象となる事業主  

  • 労災保険の適用事業主
  • 中小企業事業主
  • 措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

| 対象となる措置  

  • 喫煙専用室の設置・改修(喫煙外の使用×)
  • 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(喫煙外の使用〇)

ともに既存特定飲食提供施設(※)で以下を満たす場合
☑入口における風速が0.2m/秒以上
☑煙が室外へ流出しないよう区画されている
☑煙が屋外・外部の場所に排気されている

※既存特定飲食提供施設の要件:

既存の飲食店で、資本金5,000万円以下かつ客席面積が100㎡以下であること

| 助成内容  

上記の措置にかかる費用(工費・設備費・備品費・機械設置費など)の

  • 飲食店:2/3
  • 飲食店以外:1/2 

(上限100万円)

| 【参考】 助成対象の範囲(一例)  

◆助成対象として認められるもの

□電気工事・建設工事等に係る人件費
□喫煙区域と非喫煙区域を隔てるための ドア・パーテーションなど
□換気装置・空気清浄機・人感センサー
□消防法で設置が義務付けられる機械装置
□照明機器
□灰皿
□建築基準法・消防法で義務付けられている手続きに係る費用

◆助成対象として認められないもの

□外観や内装などのデザイン料
□申請代行のための社労士等への報酬
□喫煙区域内のドア・パーテーション
□消耗品
□映像機器・音響機器
□観葉植物・絵画
□机・椅子
□喫煙室の出入口前に設ける前室
□土地の取得に係る費用

| 令和4年度の交付申請期限  

令和4年度の交付申請期限は令和5年1月31日です。

令和5年3月31日までに工事完了及び事業実績報告をできない場合は 交付を受けられません。

申請についての詳細は弊所(06-6224-0264)までご相談ください。   

 参考:厚生労働省

無料ダウンロードはこちら

今回の内容の事務所だより(労務ROAD)はこちらから無料でダウンロードできます。

お知らせ

★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。

適用できる助成金が無いか簡単にご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。

★記事のバックナンバーについて

以下のページからご確認いただけます。

過去の号については情報が変更となっている可能性もございますので、最新の情報については弊社までお問合せください。