健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。
今回は、職場での受動喫煙防止対策を行う際に費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」 についてご案内いたします。
| 対象となる事業主
- 労災保険の適用事業主
- 中小企業事業主
- 措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
| 対象となる措置
- 喫煙専用室の設置・改修(喫煙外の使用×)
- 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(喫煙外の使用〇)
ともに既存特定飲食提供施設(※)で以下を満たす場合
☑入口における風速が0.2m/秒以上
☑煙が室外へ流出しないよう区画されている
☑煙が屋外・外部の場所に排気されている
※既存特定飲食提供施設の要件:
既存の飲食店で、資本金5,000万円以下かつ客席面積が100㎡以下であること
| 助成内容
上記の措置にかかる費用(工費・設備費・備品費・機械設置費など)の
- 飲食店:2/3
- 飲食店以外:1/2
(上限100万円)
| 【参考】 助成対象の範囲(一例)
◆助成対象として認められるもの
□電気工事・建設工事等に係る人件費 |
□喫煙区域と非喫煙区域を隔てるための ドア・パーテーションなど □換気装置・空気清浄機・人感センサー □消防法で設置が義務付けられる機械装置 □照明機器 □灰皿 |
□建築基準法・消防法で義務付けられている手続きに係る費用 |
◆助成対象として認められないもの
□外観や内装などのデザイン料 □申請代行のための社労士等への報酬 |
□喫煙区域内のドア・パーテーション □消耗品 □映像機器・音響機器 □観葉植物・絵画 □机・椅子 □喫煙室の出入口前に設ける前室 |
□土地の取得に係る費用 |
| 令和4年度の交付申請期限
令和4年度の交付申請期限は令和5年1月31日です。
令和5年3月31日までに工事完了及び事業実績報告をできない場合は 交付を受けられません。
申請についての詳細は弊所(06-6224-0264)までご相談ください。
【参考:厚生労働省】
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お知らせ
★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。
適用できる助成金が無いか簡単にご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
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