「36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針」が策定されました。

2019(平成31)年4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。 このたび、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意するべき事項に関して、新たに指針が策定されました。36協定の新様式も公開されておりますが、特別条項の36協定には、「労働者の健康・福祉を確保する措置」の内容を記載して届け出ることが必要となりました。 (指針第8条)

特別条項の36協定に記載する「労働者の健康・福祉を確保する措置」

(1) 医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置

(8)配置 転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導

詳しくはこちらをご覧ください。

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針(PDF)

 

お気軽にご相談ください。助成金の相談も承っております。

メール:komoto@k-s-j.net 電話:06-6264-6264