平成30年分以後の給与所得の源泉徴収票については、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、源泉徴収票に記載される項目名・記載内容が変更されています。
・配偶者の名前を記載する欄が「(源泉・特別)控除対象配偶者」という欄になっています。源泉控除対象配偶者とは、本人の年収1,120万円以下(所得900万円以下)、配偶者の年収150万円以下(所得85万円以下)の場合の配偶者のことです。
・「配偶者の合計所得」欄には、改正前は配偶者特別控除の適用がある場合のみ、配偶者の合計所得金額を記載することとされていましたが、 改正後は配偶者控除の適用がある場合も、配偶者の合計所得金額を記載することになりました。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバーは、改正前は記載する欄がありませんでしたが、改正後は配偶者の名前の下にマイナンバーを記載する欄が設けられています。
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