労働保険関係成立届や概算保険料申告書などの提出が簡素化されます。

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係)について諮問・答申が行われました。省令の改正作業を進め、令和2年1月1日に施行する予定とのことです。

労働保険関係成立届について、対象事業の事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができるものとします。
また、この場合において、事業主が提出する概算保険料申告書についても、同様に、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができるものとします。

※以下に関するものを除く事業
・有期事業
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業
・二元適用事業

くわしくはこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

 

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