キャリアアップ助成金拡充のポイント【2022年12月改正】
各コースで助成金の金額が拡充されるなど、2022年 12月以降、キャリアアップ助成金に変更がありました。
1.正社員化コースの拡充ポイント
【POINT】
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。
令和4年12月2日以降に正社員化した場合は、以下の拡充の対象となります
①助成金の金額(1人当たり)の拡充
人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のうち一部訓練(自発的職業能力開発訓練、定額制
訓練)の加算額を9万5,000円から11万円に引き上げます。
例:中小企業で自発的・定額制訓練を終了した場合
基本助成額57万円 + 訓練加算額11万円 = 68万円
②加算の対象となる訓練の拡充
人材開発支援助成金のうち、以下の訓練コースが加算の対象となります。
- 事業展開等リスキリング支援コース (新設)
- 特別育成訓練コース
- 人への投資促進コース
- 特定訓練コース
2.賃金規定等改定コースの拡充ポイント
【POINT】
支給要件が見直される(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額が大幅に拡充されます。
見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止されます。
①助成金の金額(1人当たり)の拡充
- 対象人数による助成額の区分を廃止
- 2%以上3%未満の賃金引上率の助成を廃止
- 賃金引上率3%以上での助成額を拡充
例:中小企業の非正規雇用労働者のうち、パートタイマー12人※の基本給を5%以上賃上げした場合
78万円 (65,000円×12人)
②申請上限の緩和
1事業所あたり1年度1回の申請制限が撤廃されます。
1年度1事業所あたり100人までは複数回の 申請が可能です。
◆注意点
- 改正後の制度は令和4年9月1日以降の賃金規定等の増額改定に適用されます。
- 令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前の制度による申請も可能です。
事前にキャリアアップ計画の届出を
助成金の申請には、事前にキャリアアップ計画の届出が必要です。
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参考:厚生労働省リーフレット【「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました!】
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