2025年4月から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます

2025年4月から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます

今年の4月より、共働き・子育て推進を目的とした「出生後休業支援給付金」、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的とした「育児時短就業給付金」が創設されます。今回はこれら二つの制度の概要についてご案内させていただきます。

出生後休業支援給付金

支給要件

①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限) ×13% 

育児時短就業給付金

受給権者・支給要件

育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。

①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること 。

②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること。

支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。

支給を受けることができる期間

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月 (以下「支給対象月」という。)について支給します。