
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
男女とも仕事と育児・介護の両立ができることを目的として育児・介護休業法の改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。今回は、令和7年4月1日施行分についてお知らせします。
1.子の看護休暇の見直し
⇒義務(あわせて就業規則等の見直しが必要)

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
⇒義務(あわせて就業規則等の見直しが必要)

3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
⇒選択する場合は就業規則等の見直しが必要

4.育児のためのテレワーク導入
⇒努力義務(導入する場合は就業規則等の見直しが必要)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
⇒義務

6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⇒労使協定を締結している場合は就業規則等の見直しが必要

7.介護離職防止のための雇用環境整備
⇒義務
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
⇒義務
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

9.介護のためのテレワーク導入
⇒努力義務(導入する場合は就業規則等の見直しが必要)
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主に努力義務化されます。
参考:厚生労働省リーフレットより
就業規則等の見直しも必要になります。詳細は担当までご連絡ください。
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