平成29年10月より、育児・介護休業指針の改正がありました。

育児・介護休業指針が、一部改正されました。指針の改正のため、法的な拘束力はありませんが、今後知っておいた方がいい内容となります。ポイントは以下です。

・子の看護休暇及び介護休暇は、労使協定を締結することにより、入社6か月未満の労働者を除外することができますが、入社6か月未満の労働者が一定の日数を取得できるように配慮が求められています。

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