税制改正により、平成29年分以降、日本年金機構から税務署へ提出する源泉徴収票に、年金受給者および扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を記載することになりました。そのため、年金受給者は「扶養親族等申告書」とともに、「個人番号申出書」によりマイナンバーを申し出する必要があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
税制改正により、平成29年分以降、日本年金機構から税務署へ提出する源泉徴収票に、年金受給者および扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を記載することになりました。そのため、年金受給者は「扶養親族等申告書」とともに、「個人番号申出書」によりマイナンバーを申し出する必要があります。
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