平成29年10月1日より、育児・介護休業法が改正されました。

改正のポイントは以下の3点です。

①保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能になりました。

②子どもが生まれる予定の方などに、育児休業等の制度などをお知らせするよう努力しなければなりません。

③未就学児を育てる方が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。

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