平成29年10月1日より、医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担が変わりました。

療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。入院時生活療養費とは、65歳以上の方が入院された時の、食事代や光熱水費など居住費の一部を医療保険が負担してくれるという制度です。今回の改正で、負担額が引き上がります。なお、65歳未満の方や、一般病床・精神病床等に入院されている方は対象外です。

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