カスタマーハラスメント(カスハラ)対策について
昨今注目されているカスハラですが、カスハラ対策が今後の法改正で義務化される予定です。
企業としては、正当なクレームには誠実に向き合う一方で、不当なクレーム (カスハラ)は断固拒絶するというかたちで、対応を使い分ける必要があります。
カスハラに対しては、会社は従業員に対し、生命・身体などの安全を確保しつつ労働できるように必要な配慮をする「安全配慮義務」を負っています。
カスハラをする顧客が現れた際には、会社は安全配慮義務に基づき、従業員をカスハラから守らなければなりません。
カスハラ対策を怠った結果、被害を受けた従業員が心身に不調を来した場合には、会社は従業員から、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求されるおそれがあるので、要注意です。
一般企業の現場で想定されるカスハラの定義
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
②社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
③労働者の就業環境が害されること
安全配慮義務が認められた事例
介護現場はセクハラやカスハラが起きやすい傾向にありますが、この事例では管理者であるホーム長の記録や警告文をきちんと加害者に送付していた事実により、安全配慮義務違反とはなりませんでした。
カスハラはいつ起こるかわからず、即座に適切な対応策を取るためにも自社内での対策の強化が必須です。
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