~大阪府歯科医師国民健康保険組合~令和6年度国民健康保険料改定について(下半期)

~大阪府歯科医師国民健康保険組合~
令和6年度国民健康保険料改定について(下半期)

大阪府歯科医師国保の保険料について、令和6年10月保険料(11月控除分)からは下記の保険料が適用と
なりますので、お知らせいたします。

 

  ※( )内の金額は、介護保険第2号被保険者*の保険料です。

  *介護保険第2号被保険者・・・40歳誕生日の前日から65歳誕生日の前々日まで

  ※保険料減額申請について

  減額①……前年分の総収入が600万円以下で、総所得が300万円以下

  減額②……前年分の総収入が600万円を超え1,100万円以下で、総所得が300万円以下

  ➡保険料減額は、申請月からの適用となり、遡ることはできません。

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お知らせ

★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。

適用できる助成金が無いか簡単にご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。

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