健康診断は、健康を確保する上で大切なものです。
企業は従業員の雇用形態や勤務時間などに合わせて、適切に健康診断を実施する必要があります。
今回は健康診断の法的根拠や健康診断の種類などをご紹介します。
健康診断の受診は企業の義務
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、医師による健康診断を従業員(次項を満たす短時間労働者を
含む)に受診させなくてはなりません。
従業員の健康確保のため、企業側が果たさなくてはならない役割だといえます。
短時間労働者の取り扱いについて
1.期間の定めのない契約により使用される者であること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定
されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
2.その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の
所定労働時間数の4分3以上であること。
健康診断の検査項目
一般健康診断・定期健康診断の検査項目は以下のとおりです。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量および赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP))
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
厚生労働省「健康診断を実施しましょう」リーフレットより
厚生労働省「健康診断Q&A」より
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