健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と、標準報酬月額との
間に大きな差が生じないように、事業主は7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、
5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。
これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
算定基礎届の提出期間
令和6年7月1日(月)~ 7月10日(水)
報酬とは…
標準報酬月額の対象とは、賃金・給料・俸給・手当・賞与などの名称を問わず労働者が労働の対償
として受けるもの全てを含みます。
提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の①から③のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
【(※)注意点】
●届出用紙で提出する場合、算定基礎届の報酬月額欄は記入せず、備考欄「3.月額変更予定」
を○で囲んで下さい。
●電子媒体または電子申請による提出の場合は、月額変更届対象者を除いて作成して下さい。
●7月随時改定の方は、月額変更届をご提出下さい。
●8月または9月に随時改定を予定している方は、確定後、速やかに月額変更届をご提出下さい。
●8月または9月の随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を
ご提出下さい。
参考:日本年金機構ホームページより
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