障害者雇用促進法の改正について(令和6年4月より)
障害者雇用促進法に基づき、その雇用する従業員について一定の割合(法定雇用率)に相当する
数以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
令和6年4月1日以降、障害者法定雇用率の引き上げなど、改正点がいくつかございますので、
今回はこの点について、解説いたします。
障害者の法定雇用率の段階的に引き上げ
これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、令和6年4月以降は
「従業員数40人以上」、令和8年7月以降は「従業員数37.5人以上」となります。
短時間勤務の障害者の実雇用率の算定基準の変更
これまでは、1週間の所定労働時間が20時間未満であれば、障害者雇用率の算定においては
雇用人数に含めることができませんでした。
令和6年4月1日以降は、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間勤務の
障害者(ただし、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者に限る)についても、実雇用率
の算定において雇用人数に含めることができ、算定においては、1人あたり0.5人として
カウント出来る様になりました。
障害者雇用に関する労働関係助成金
特定求職者雇用開発助成金・・・特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して
試行雇用を行う事業主に対して助成します。
キャリアアップ助成金・・・障害者正社員化コース
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに
職場定着を図るために、有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する
措置を継続的に講じた事業主に対して助成します。
各制度の詳細や助成金申請要件等については、弊社 担当者へご確認下さい。
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