割増賃金の基礎となる賃金は?
従業員に時間外・休日・深夜労働を行わせた場合には、事業主は法令で定める割増率以上の率で
算定した割増賃金を支払わなければなりません。
今回は、割増賃金を計算する際に計算の基礎となる賃金について再度おさらいしていきましょう。
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割増賃金の基礎となるのは、労働者の所定労働時間の労働に対して支払われる
「1時間当たりの賃金額」です。
時間制の場合
時給がそのまま割増賃金の基礎となります。
月給制の場合
各種手当も含めた月給÷1か月の所定労働時間=1時間当たりの賃金額
「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるもの
以下の①〜⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個⼈的事情に基づいて⽀給されている
ことなどにより、基礎となる賃⾦から除外することができます。
① 家族⼿当
② 通勤⼿当
③ 住宅手当
④ ⼦⼥教育⼿当
⑤ 別居⼿当
⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
但し支給方法によっては除外できない例も有ります。詳細はお問い合わせください。
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