令和6年10月施行 社会保険適用拡大Q&A

令和6年10月施行 社会保険適用拡大Q&A

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険の加入対象となっています。この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

Q1 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは?

  • 1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
  • なお、2024年9月30日までに、50人を超えなくなったときには、「特定適用事業所該当取消申出書」を、年金事務所や事務センターへ届け出ることにより、特定適用事業所に該当することを取り消すことができます。

Q2 加入対象(短時間労働者)の要件は?

  • 被保険者数51人以上の企業等に勤務する以下の条件に全て該当する方が短時間労働者として加入対象になります。

Q3 施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてきますか?

<特定適用事業所該当事前のお知らせ>

  • 令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、同年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、同年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせが送付されます)。

<特定適用事業所に関する重要なお知らせ>

  • 令和6年8月に、令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月50人を超えたことが確認できる場合(同年9月までに1か月以上50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、同年9月上旬に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせを送付します)。
  • また、令和6年9月にも同様の確認を行い、令和5年10月から令和6年8月までのうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月50人を超えたことが確認できる場合は、重要なお知らせは同年10月上旬にも送付がされます。

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