令和6年4月からの労働条件明示変更について①

令和6年4月から労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

明示事項や変更のタイミングについて改めて確認しましょう。

今後不定期ながら、複数回にわたってご案内してまいります。

第一回目は基本的な用語の解説です。

有期労働契約/無期労働契約

○ 有期労働契約とは、契約期間に定めのある労働契約のことをいいます。

 1回の契約期間の上限は、原則として3年です。

 なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約に

 ついては、上限が5年となります。【労働基準法第14条第1項】

○ 無期労働契約とは、契約期間に定めのない労働契約のことをいいます。

 なお、定年が定められている場合は、その年齢に達するまで雇用が継続されます。

無期転換ルール

○ 同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、

 有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、無期労働

 契約に転換されるルールのことをいいます。有期契約労働者が使用者(企業)に

 対して無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します。

 (使用者は無期転換を断ることができません)【労働契約法第18条】

(例)契約期間1年の場合:5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。  

○ 無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の

 雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を

 抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に照らして

 望ましいものではありません。

次回は、改正によって変更となる明示事項をご案内します。

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