裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、
裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、以下の追加対応が必要です。

そのうえで、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

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