労働災害保険給付の請求について

労災保険給付の請求について

労災申請の必要書類は、給付の種類ごとに異なります。特に多い申請が、労災でケガや病気をした際に療養費として支給される「療養補償給付」と、療養のために休業した際に支給される「休業補償給付」です。

今回は労災申請の必要様式と、よくある質問をまとめてみました。

療養(補償)等給付関係 主な請求書類

下記文字をクリックすると様式のダウンロードができます。

第5号様式

第7号様式(1)

第16号様式の3

第16号様式の5(1)

休業(補償)等給付関係 主な請求書類

下記文字をクリックすると様式のダウンロードができます。

第8号様式

第16号様式の6

         労災病院や労災指定の医療機関などで受診:原則、治療費は無料
         ⇒本人が労災病院や労災指定の医療機関などに請求書を提出
          労災指定の医療機関以外で受診:一旦治療費は自己負担
           ⇒後日、本人が直接労働基準監督署に請求書を提出すれば、
            負担した費用の全額が支給される。

よくある質問

Q1.パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができ

るのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。

A1.パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。

また、給付内容は正規雇用者と同様です。

 

Q2.健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

A2.健康保険で治療費の一部を支払っている場合は、いったん医療費全額を支払った上で、

労災保険に請求することができます。

  労働災害が発生いたしましたら、弊所 担当までご相談ください。

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