「1年単位の変形労働時間制」について
「1年単位の変形労働時間制」とは
「1年単位の変形労働時間制」とは、1箇月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの
労働時間が40時間を超えないことを条件として、特定に日や週について1日および1週間
の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
年間を通じて、特定の季節(夏季・冬季)や特定の月に業務の繁忙・閑散がある企業様に適した制度です。
業務の繁閑がある場合には、忙しい時期に労働時間を長めに設定して、比較的余裕のある時期に労働時間を短めに設定することにより、効率的に労働時間を配分し、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的としています。
労使協定の締結
- 対象労働者
- 対象期間(1箇月を超え1年以内))
- 特定期間(特に忙しい期間)
- 労働日と労働日ごとの労働時間(対象期間を平均して週40時間を超えない範囲内)
- 労使協定の有効期間
労働時間・労働日数に関する制限
割増賃金の支払い
●次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
①1日の法定時間外労働➡労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週の法定時間外労働➡労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③対象期間の法定時間外労働➡対象期間の法定労働時間総枠(40時間×対象期間の暦日数÷
7)を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)
●対象期間の途中で入社した方や、途中で退職した方など、対象期間よりも短い期間で働いた
場合については、実際に働いた期間における実労働時間で時間外労働を把握し、割増賃金を
精算して支払う必要があります。
~就業規則の整備~
・労働時間に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
・従って、「1年単位の変形労働時間制」を採用する際には就業規則に関しても忘れずに整備し、所轄の労働基準監督署長へ届け出をしておきましょう。
参考:厚生労働省【1年単位の変形労働時間制】
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