算定基礎届の提出の準備をしましょう!
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
算定基礎届の提出期間
令和5年7月1日(土)~ 7月10日(月)
報酬とは…
標準報酬月額の対象とは、賃金・給料・俸給・手当・賞与などの名称を問わず労働者が労働の対償として受けるもの全てを含みます。
◆ 報酬となるもの(金銭で支給されるもの)
- 基本給(月給・週休・日給など)
- 家族手当、通勤手当、住宅手当、扶養手当、特別勤務手当、 能率給、勤務地手当
- 年4回以上の賞与
◆ 報酬となるもの(現物で支給されるもの)
- 通勤定期券、回数券
- 食事、食券
- 社宅、寮
- 被服(勤務服ではないもの)
- 自社製品
◆ 報酬とならないもの(金銭で支給されるもの)
- 大入袋
- 見舞金、慶弔費
- 解雇予告手当、退職手当
- 出張旅費、交際費
- 傷病手当金、労災の休業補償給付
- 年3回以下の賞与
◆ 報酬とならないもの(現物で支給されるもの)
- 制服、作業着(業務用)
- 見舞品
- 食事(本人の負担額が一定額 以上の場合)
上記は例示ですので、報酬に当たるかどうかご不明の場合は弊所までご連絡下さい。
提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
- 令和5年6月1日以降に資格取得した方
- 令和5年6月30日以前に退職した方
- 令和5年7月、8月、9月随時改定の月額変更届対象者
参考:日本年金機構【定時決定(算定基礎届)】
無料ダウンロードはこちら
今回の内容の事務所だより(労務ROAD)はこちらから無料でダウンロードできます。
お知らせ
★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。
適用できる助成金が無いか簡単にご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
★記事のバックナンバーについて
以下のページからご確認いただけます。
過去の号については情報が変更となっている可能性もございますので、最新の情報については弊社までお問合せください。