「緊急雇用安定助成金」の受付が終了します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金が実施されてきました。 本助成金は、 令和5年3月31日までの休業をもって受付終了 となります。
申請期間について
- 緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の 末日の翌日から起算して2か月以内です(申請期限を過ぎた場合は、受付不可)。
- 郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハロー ワークに到達していなければなりませんので、ご注意下さい。
- なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、
令和5年5月31日まで【必着】 (※)
(※) 末日締め以外の事業所の場合で、令和5年3月31日を末日とする1か月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。
最後の判定基礎期間について
令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわ
らず、判定基礎期間末日が 一律に令和5年3月31日まで となります。
なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。
なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。
雇用調整助成金について
雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続されますが、令和5年4月以降の取
扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討さ
れる予定です(本紙面は令和5年度厚生労働省予算案の内容です)。
■雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話:0120-603-999 受付9:00~21:00(土日・祝日含む)
弊所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
参考:厚生労働省「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」
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お知らせ
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