令和6年4月1日から建設事業にも時間外労働の上限規制が適用されます
時間外労働・休日労働には36協定の締結・所轄の労働基準監督署への届出が必要
【労働時間・休日に関する原則】
- 法律で定められた労働時間の限度 :1日8時間 及び 1週40時間
- 法律で定められた休日: 毎週少なくとも1回
これを超えるには、36協定の締結・届出が必要です
時間外労働の上限は罰則付きで法律に規定
●時間外労働の上限(原則):月45時間・年360時間
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
以下を守らなければなりません。
- 1年間の時間外労働は720時間以内
- 1か月の時間外労働と休⽇労働の合計は100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4 か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1か⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
令和6年から建設事業にも時間外労働の上限規制が適用されます
現在、建設事業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日以降、上限規制が適用されます。
※建設事業における例外規定として、災害の復旧・復興に係る建設事業に関
しては、時間外労働と休日労働の合計について以下の2つの規制は、令和6年4月1日以降も適用されません。
■月100時間未満
■2~6か月平均80時間以内
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