建設事業に時間外労働の上限規制が適用開始(令和6年4月1日~)

令和6年4月1日から建設事業にも時間外労働の上限規制が適用されます

時間外労働・休日労働には36協定の締結・所轄の労働基準監督署への届出が必要

【労働時間・休日に関する原則】

これを超えるには、36協定の締結・届出が必要です

時間外労働の上限は罰則付きで法律に規定

●時間外労働の上限(原則):月45時間・年360時間
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、 以下を守らなければなりません。

令和6年から建設事業にも時間外労働の上限規制が適用されます

現在、建設事業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日以降、上限規制が適用されます。

※建設事業における例外規定として、災害の復旧・復興に係る建設事業に関
しては、時間外労働と休日労働の合計について以下の2つの規制は、令和6年4月1日以降も適用されません。
 ■月100時間未満
 ■2~6か月平均80時間以内  

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署より

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