事業主等の労災保険特別加入制度について

労災保険の特別加入制度について

労災保険の特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

今回は特に中小事業主等の特別加入に関して、Q&A方式でご紹介します。

Q1.なぜ事業主でも加入できるの?

特に中小企業の場合、「労働者とは扱われない方々」の中には、労働者と同様の業務に従事しており、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護されるべき方々がいます。

そこでこのような方々に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入を認めている為です。

Q2.特別加入できる条件は?

以下の①・②を満たす中小事業主等が特別加入制度の対象です。

① 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主

② 下に定める数の労働者を常時使用する事業主および家族従事者等

 労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

Q3.年間保険料はどのくらい?

年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。

Q4.給付基礎日額って何?

給付基礎日額とは、保険料や休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。

具体的な金額は3,500円~25,000円の範囲となります。

給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなりますので、その点に留意し、適正な額を申請してください。

Q5.補償の範囲は?

◇業務災害

就業中の災害であって、特別加入の承認を受けた事業のために行
為する場合等 ※一定が要件あります。事業主としての業務中の
災害については補償されません。

複数業務要因災害

事業主が同一でない二以上の事業における業務を要因とする傷病等が発生した場合であって、要件を満たしていれば、労働者と同様に保険給付が行われます。

通勤災害

一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

Q6.給付内容は?

療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等の所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて補償の種類に応じて特別支給金が支給されます。

弊所でも、労働保険事務組合「葛城経営研究会」への加入のご案内が可能です。

詳しい内容のご説明や、ご加入を検討される事業主様はぜひご連絡ください。

参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり

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