外国人の適正な雇用にご協力ください
少子高齢化や労働力人口の減少が進んでいる事もあり、今後ますます人手不足が進むと言われております。
そんな状況を改善させる為に、外国人労働者の受け入れを検討している採用担当、経営者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
外国人労働者を雇用した際、特に留意いただきたい、在留カードの見方などをまとめました。
外国人を雇用した時は・・・
ハローワークに届出をしてください。
「外国人雇用状況の届出」の詳細や届出の様式については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※「外国人雇用状況の届出」には在留カード番号の記載が必要です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
在留カードの見方
ポイント①在留カード表面の 「就労制限の有無」欄を 確認してください。
「就労不可」の記載がある場合➡ 原則雇用はできませんが、ポイント❷を確認してく ださい。
ポイント②在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を 確認してください。
ポイント1で「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方 であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、 就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
- 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」
(複数のアルバイト先がある場合には、その合計が週28時間以内でな ければなりません。) - 「許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・ 週28時間以内)」
(地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。) - 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
(資格外活動許可書を確認してください。)
★在留カードを所持していなくても 就労できる場合がある方
- 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
- 「3月」以下の在留期間が付与された方
- 「外交」「公用」等の在留資格が付与された方
これらの方については、旅券等で就労できる かどうかを確認してください。
※特に、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短 期滞在」の在留資格をもって在留している方に ついては、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。
在留カードの番号が失効していないか 確認する方法
下記のページをご活用ください。
なお、確認結果は、在留カード等の 有効性を証明するものではありません。
昨今、実在する在留カード等の 番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわら ず、下記「在留カード真偽判断4つのポイント」や「在留カード等読取ア プリケーション」のほか、「動画ライブラリー」において、アプリの操作 方法や在留カード等の目視による真偽の判断方法を紹介する映像を公開 していますので、あわせてご活用ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出 入国在留管理局にお問い合わせください。
参考:出入国在留管理庁
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