職業安定法 改正のポイント(令和4年10月1日施行)

職業安定法 改正のポイント(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日より、職業安定法が改正されました。

今回の改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上が大きなポイントとなっており、

・求人等に関する情報の的確な表示の義務化
・個人情報の取扱いに関するルールの整備
・求人メディア等に関する届出制の創設

などが盛り込まれています。

求人等に関する情報の的確な表示義務

求人等に関する情報(下記5項目)について、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示は禁止とされ、的確な表示が義務付けられます。

また求人情報・求職者情報については「変更があれば速やかに連絡・対応する」「いつの時点の情報なのかを明らかにする」など正確かつ最新の内容に保つ、または保つ措置を講じることが義務として求められます。

個人情報の取扱いに関する変更

求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。

×・「募集情報等提供のために使用します」とのみ表示
・「求人情報に関するメールマガジンを配信するために使用します」と表示
・「会員登録時に入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」と表示

特定募集情報等提供事業者の届出制の創設

従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。

特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報※を収集する募集情報等提供事業者)に、届出制が導入されます。また、年に1度、提供している募集情報等の規模等の事業の概況を報告する必要があります。

※「求職者に関する情報」には、氏名等の特定の個人が識別できる個人情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲覧履歴等を含みます。

令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、令和4年12月31日までに届け出る必要があります。

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