育児休業期間中における社会保険料の免除要件の改正
2022年10月から改正育児・介護休業法の施行にともない、育児休業中の社会保険料免除要件が変更されます。
主な改正内容は次の2点です。
月内に短期間の育児休業等を取得した場合
現行の制度では、月をまたぐ形で育児休業を取得している場合に限り、休暇取得開始日が含まれる月の保険料支払いが免除されました。
2022年10月1日の育児・介護休業法の改正後は、同月内に14日以上の育児休業を取得していることが、保険料支払い免除の条件に追加されます。
必ずしも月末時点で休業している必要はありません。
賞与月に育児休業などを取得している場合
現行の制度では、賞与が支給される月に育児休業を取得する場合、その月の保険料に加え賞与にかかる保険料も免除されました。
しかし、法改正により賞与にかかる保険料免除には条件が設けられました。
2022年10月1日以降、育児休業の期間が暦上で1ヶ月を超えた場合に限り、賞与にかかる保険料の支払いが免除されます。
連続した1ヶ月の休業が対象であり、短期間で取得した日数を合算する方法は認められません。
【参考】厚生労働省資料
不安のある場合はお気軽にご相談ください!
無料ダウンロードはこちら
今回の内容の事務所だより(労務ROAD)はこちらから無料でダウンロードできます。
お知らせ
★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。
適用できる助成金が無いか簡単にご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
★記事のバックナンバーについて
以下のページからご確認いただけます。
過去の号については情報が変更となっている可能性もございますので、最新の情報については弊社までお問合せください。