2022年10月~育児休業期間中における社会保険料の免除要件の改正

育児休業期間中における社会保険料の免除要件の改正

2022年10月から改正育児・介護休業法の施行にともない、育児休業中の社会保険料免除要件が変更されます。

主な改正内容は次の2点です。

月内に短期間の育児休業等を取得した場合

現行の制度では、月をまたぐ形で育児休業を取得している場合に限り、休暇取得開始日が含まれる月の保険料支払いが免除されました。

2022年10月1日の育児・介護休業法の改正後は、同月内に14日以上の育児休業を取得していることが、保険料支払い免除の条件に追加されます。

必ずしも月末時点で休業している必要はありません。

賞与月に育児休業などを取得している場合

現行の制度では、賞与が支給される月に育児休業を取得する場合、その月の保険料に加え賞与にかかる保険料も免除されました。

しかし、法改正により賞与にかかる保険料免除には条件が設けられました。

2022年10月1日以降、育児休業の期間が暦上で1ヶ月を超えた場合に限り、賞与にかかる保険料の支払いが免除されます。

連続した1ヶ月の休業が対象であり、短期間で取得した日数を合算する方法は認められません。

【参考】厚生労働省資料

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