令和4年度10月以降の最低賃金について/新型コロナに係る労災保険請求の臨時的な取扱いについて

令和4年度10月以降の最低賃金について

10月1日から10月中旬までの間に順次最低賃金が改定されます。

関西の主な地区の最低賃金とその他主要都市の最低賃金をご紹介します。

( )内の数字は前年度の最低賃金

関西の主な地区

大阪府1,023円(992円)
京都府968円(937円)
兵庫県960円(928円)
奈良県896円(866円)

その他主要都市

東京都1,072円(1,041円)
神奈川県1,071円(1,040円)
愛知県986円(955円)
福岡県900円(870円)

最低賃金は、雇用形態に関わりなく、すべての労働者に適用されます!

時給の場合は分かりやすいですが、月給の正社員の給与を時間額で換算すると最低賃金を下回ってしまっていた…ということもあり得ます。

下回っている恐れのある方については、下記の方法で一度確認してみてください。

確認方法 (月給の場合)

 固定的賃金÷1カ月平均所定労働時間

※以下の賃金は最低賃金の計算に入れることが出来ません

※算出した時間額が、最低賃金の金額以上である必要があります。

時給・日給の場合の確認方法はこちら

不安のある場合はお気軽にご相談ください!

新型コロナに係る労災保険請求の臨時的な取扱いについて

全国的に新規感染者数が増加し、多くの地域で急速に感染が拡大する中、医療機関等の負担軽減が求められています。

労災保険請求の手続においても、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、下記のとおり取り扱うこととされました。

休業補償給付請求における証明の取扱いについて 

医療機関を受診せず自宅療養を行った者等からの休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明については、PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)を添付することとして差し支えないこととします。

なお、My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は、それらを添付することとしても差し支えありません。

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お知らせ

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