令和4年10月1日から厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になりますのでご案内いたします。
| ①雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更に
現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされています。
令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
【雇用期間が2か月以内であっても適用される場合】
ア :就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ :同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、 更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
| ②短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様に
令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。
これにより短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、上記①と同様に、雇用期間の見込みが2か月超の場合などは適用対象となります。
参考:厚生労働省リーフレット
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| お知らせ
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