両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について

令和4年4月1日に、改正育児・介護休業法が施行されました。

この改正には、男女とも仕事と育児を両立できるよう、事業主による雇用環境の整備、育児休業制度の個別周知・意向確認の義務化が盛り込まれています。

これらを支援する目的として、様々な助成がありますが、今回は、男性社員が育児休業を取得する支援を行った企業が受け取れる助成金である、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)にスポットを当てご案内します。

| 両立支援等助成金のおもな要件  

◆ 第1種

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

●男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続した5日以上の育児休業を取得したこと。ただし、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること

◆ 第2種

●第1種の助成金を受給していること

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること

●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること

| 両立支援等助成金の支給額  

両立支援等助成金の支給額

※ 支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

| Q&A よくある質問  

Q1.「子の出生後8週間以内に開始している」育児休業とは、どの範囲まで対象なの?

A1. 助成金の対象となるのは、「子の出生後8週間(子の出生日当日を含む 57 日間) 経過までに開始する」育児休業です。

Q2. 連続する5日間の育児休業期間中が会社の休業日、法定休日などで、所定労働日がない場合は対象となるの?

A2. 育児休業期間中に所定労働日がない場合には対象とはなりません。

Q3. 第1種の申請を行ったのと同一対象労働者の別の子(第二子など)についての育児休業は、第2種の申請において育児休業取得率の算出や育児休業取得者の「2名以上」に含めることができるの?

A3. 同一対象労働者の別の子(第二子など)についても、育児休業の取得等の要件を満たせば、育児休業取得率の算出時に計上の対象となります。

また、第1種申請にかかる男性労働者の他に「2名以上」育児休業を取得した者に含めることは可能です。

申請についてご不明な点がありましたら、社会保険労務士法人イデアまでご相談ください。

参考:厚生労働省【両立支援等助成金のご案内】

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| お知らせ  

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