令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等・小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について

| 令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等  

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、現在令和4年9月まで延長されています。

令和4年7月~9月の助成内容、日額上限は、6 月までの内容と変わりありません。

令和4年10月以降の取扱いについては、8月末までに改めて発表されます。

◆雇用調整助成金等

令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等  
括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合(※1)

(※1)原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

◆休業支援金等

令和4年7月以降の休業支援金等の特例措置等  

(※2)8月以降の上限額は、8月1日に基本手当の日額上限が変更された場合は、当該変更後の額。 

| 令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等  

令和4年 7月~9月の小学校休業等対応助成金の日額上限額、小学校休業等対応 支援金の支給額は、6月までの内容と変わりありません。

令和4年7月以降

(※) 緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある事業主

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| お知らせ  

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