従業員に時間外・休日・深夜労働をさせた場合、事業主は法令で定める割増賃金を支払わなければなりません。
今回は、割増賃金を計算する際に計算の基礎となる賃金について再度おさらいしていきましょう。
| 割増賃金の計算方法
割増賃金=
1時間当たりの賃金額×時間外・休日・深夜労働の時間数×割増賃金率(※)
(※)時間外・深夜労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上
| 割増賃金の基礎となる賃金は?
割増賃金の基礎となるのは、労働者の所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」です。
■ 時給制の場合
時給がそのまま割増賃金の基礎となります。
■ 月給制の場合
各種手当も含めた月給÷1か月の所定労働時間=1時間当たりの賃金額
このとき、下記の①~⑦は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※①~⑦に該当しない賃金は全て割増賃金の基礎として算入しなければなりません。
また、①~⑤については手当の名称ではなく、その内容により判断します。
■ 手当の考え方の例
①家族手当
扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当は除外できる。
除外できる例:
扶養家族のある従業員に対し、扶養家族の人数に応じて支給するもの
除外できない例:
扶養家族の有無・人数に関係なく一律に支給するもの
②住宅手当
住宅に要する費用に応じて算定される手当は除外できる
除外できる例:
住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの
(例)賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給
除外できない例:
住宅の形態ごとに一律に支給するもの
(例)賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給
| 割増賃金率が5割以上に
2023年4月1日以降は、中小企業も月60時間超の時間外労働分については「5割」以上の割増賃金率で計算が義務付けられるようになります。
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