【労務ROAD(平成29年9月11日)】
平成25年4月1日以降に、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、
有期労働者の申込みにより、期間の定めの無い契約に転換することが出来ます。
就業規則の変更や対象従業員さんとの話し合いなどを、平成30年4月1日までに行う必要が
ありますが、進捗状況はいかがでしょうか。
また、平成28年の年次有給休暇に関する民間調査結果もまとめています。
詳細は、添付しております労務ROAD第557号をご確認ください。
【労務ROAD(平成29年9月11日)】
平成25年4月1日以降に、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、
有期労働者の申込みにより、期間の定めの無い契約に転換することが出来ます。
就業規則の変更や対象従業員さんとの話し合いなどを、平成30年4月1日までに行う必要が
ありますが、進捗状況はいかがでしょうか。
また、平成28年の年次有給休暇に関する民間調査結果もまとめています。
詳細は、添付しております労務ROAD第557号をご確認ください。
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