平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、遺族年金の支給要件について

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。亡くなった方につきましては、これまで通り、受給資格期間が「25年以上」あることが必要です。

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