平成29年8月1日から、労災保険年金額の算定に用いるスライド率が改定されました。

労災年金は長期にわたって給付するため、被災時の賃金によって補償を続けていくと、賃金水準の変動が反映されなくなります。このため、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れており、「毎月勤労統計」を考慮して、毎年8月1日から改定されます。

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