平成29年8月1日から、労災保険の年齢階層別給付基礎日額の最高・最低限度額が改定されました。

労災による療養開始後16カ月を経過した人に支給される休業(補償)給付、年金による保険給付については、年齢5歳刻み(年齢階層)ごとに給付基礎日額の最低・最高限度額が設けられています。

前年の「賃金構造基本統計調査」の結果に基づいて、本年8月以降に適用される限度額が改定されました。

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