平成29年8月1日から、雇用保険の基本手当日額が変更になりました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるものです。 基本手当は、離職者の「賃金日額」に基づいて算定され、その上・下限額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年81日に変更されます。

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