職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)

「労働時間等の設定の改善」により、所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主を支援します。

 

【対象事業主】

労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主

 

【成果目標・支給額】

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること。

 

対象経費助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費対象経費の合計額×補助率

※上限額を超える場合は上限額

 

補助率3/4
上限額50万円

 

【助成内容(支給対象となる取組)】

① 労務管理担当者に対する研修⑤ 労務管理用ソフトウェア導入・更新
② 労働者に対する研修、周知・啓発⑥ 労務管理用機器導入・更新
③ 外部専門家によるコンサルティング⑦ デジタル式運行記録計導入・更新
  ※社会保険労務士等⑧ テレワーク用通信機器導入・更新
④ 就業規則、労使協定等の作成⑨ 労働能率向上の機器等導入・更新
  ※計画付与制度等の導入※PC・タブレット・スマートフォンは対象外