「労働時間等の設定の改善」により、所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主を支援します。
【対象事業主】
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
【成果目標・支給額】
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること。 |
対象経費 | 助成額 |
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 | 対象経費の合計額×補助率 ※上限額を超える場合は上限額 |
補助率 | 3/4 |
上限額 | 50万円 |
【助成内容(支給対象となる取組)】
① 労務管理担当者に対する研修 | ⑤ 労務管理用ソフトウェア導入・更新 |
② 労働者に対する研修、周知・啓発 | ⑥ 労務管理用機器導入・更新 |
③ 外部専門家によるコンサルティング | ⑦ デジタル式運行記録計導入・更新 |
※社会保険労務士等 | ⑧ テレワーク用通信機器導入・更新 |
④ 就業規則、労使協定等の作成 | ⑨ 労働能率向上の機器等導入・更新 |
※計画付与制度等の導入 | ※PC・タブレット・スマートフォンは対象外 |