障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成する。
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れて、3の要件を満たした場合に受給することができます。
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者
- ハローワーク等の紹介により雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
- 法定雇用率の達成
【法定雇用率とは】
1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労
働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となり、法定雇
用率を達成すること(この達成をした日を以下「雇入れ完了日」という)
常用労働者数 | 対象労働者数 | 常用労働者数 | 対象労働者数 |
50~100名未満 | 1人 | 200~250名未満 | 4人 |
100~150名未満 | 2人 | 250~300名未満 | 5人 |
150~200名未満 | 3人 | 300名 | 6人 |
(支給額)
「対象となる措置」のすべてを満たした場合に120万円が支給されます。