高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等 の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
【支給額】
【短時間労働者以外】 | |||
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満) 母子家庭の母・父子家庭の父等 | 60万 | 1年 | 30万円×2期 |
身体・知的障害者 | 120万 | 2年 | 30万円×4期 |
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) | 240万 | 3年 | 40万円×6期 |
【短時間労働者】 | |||
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満) 母子家庭の母・父子家庭の父等 | 40万 | 1年 | 20万円×2期 |
障害者 | 80万 | 2年 | 20万円×4期 |
※有期契約で雇入れる場合は、原則対象外となります。ただし、自動更新や本人が希望すれば65歳以上まで継続雇用できる場合は、助成金が支給される可能性があります(「更新の見込みあり」「本人の勤務状況による」等何らかの条件が付く場合は対象外)。
※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の雇用保険被保険者のことを示します
※父子家庭の父は「児童扶養手当を受けている者」に限られます。
※試行雇用から長期雇用へつなげる道を広げるため、トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます