特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等 の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。

【支給額】

【短時間労働者以外】
対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)

母子家庭の母・父子家庭の父等

60万1年30万円×2期
身体・知的障害者120万2年30万円×4期
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)240万3年40万円×6期
【短時間労働者】
対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)

母子家庭の母・父子家庭の父等

40万1年20万円×2期
障害者80万2年20万円×4期

※有期契約で雇入れる場合は、原則対象外となります。ただし、自動更新や本人が希望すれば65歳以上まで継続雇用できる場合は、助成金が支給される可能性があります(「更新の見込みあり」「本人の勤務状況による」等何らかの条件が付く場合は対象外)。

※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の雇用保険被保険者のことを示します

※父子家庭の父は「児童扶養手当を受けている者」に限られます。

※試行雇用から長期雇用へつなげる道を広げるため、トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます